※動画の株式会社マンエイは
当時有美社グループで現在は吸収合併しております。
単に長期間人が住んでいないだけで、管理が行き届いている空き家は問題の対象外です。問題となる空き家は、地域住民の生活環境に大きな悪影響を及ぼす可能性がある空き家です。各自治体は、こういった空き家を「特定空き家等」として定義しています。特定空き家等の状態としては次のような状態が挙げられています。
倒壊等著しく保安上危険となるおそれの
ある状態
著しく衛生上有害となるおそれの
ある状態
適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
自治体によって異なりますが、特定空き家と認定された物件の所有者は、修繕・修理や撤去など の指導、勧告や命令に従い、改善の手を打たなければいけません。 また、住宅用地の特例措置(優遇措置)から除外され、土地の固定資産税が最大で6倍、都市計画税も最大で3倍になる可能性があります。 (各自治体や空き家ごとに変わります。詳細は必ず管轄の自治体担当部署にご確認をお願いします。)
名古屋市では以下のような基準で特定空き家等を認定しています。
区分 | 項目 |
---|---|
保安上危険 | 周辺に著しい保安上の危険を及ぼす恐れがある空き家等で次に掲 げる状態のいずれかに該当するもの。 ①建物の全体又は一部が倒壊、崩壊している。 ②建物の全体又は一部が大きく傾斜している。 ③屋根が崩落又は大きく変形している。 ④瓦など屋根材やその他部材が多数落下している。 ⑤外壁が大きく破損、又は貫通する穴が生じている。 ⑥塀その他工作物等が倒壊又は大きく傾斜するなどしている。 |
衛生上有害 | 周辺に著しく衛生上有害な影響を及ぼす恐れがある空き家等で次 に掲げる状態のいずれかに該当するもの。 ①ごみ等の堆積その他により、悪臭等が発生している。 ②害虫等が大量に発生し、敷地外に悪影響を及ぼしている。 |
景観支障 | 周辺の景観を著しく損なっている空き家等で次に掲げる状態のい ずれかに該当するもの。 ①立木、雑草等が敷地全体で繁茂している。 ②ごみ、物品等が大量に散乱又は堆積している。 |
その他周辺の生 活環境の保全を 図るために放置 することが不適 切である状態 | 防火、防犯、その他の面で周辺の生活環境の保全に悪影響を及ぼ している空き家等で次に掲げる状態のいずれかに該当するもの。 ①施錠されていない等外部から不特定の者が容易に侵入できる。 ②大量の可燃性のごみ、物品等又は可燃性の危険物品が放置され ているなど火災発生の危険がある。 ③建物の一部又は立木その他が敷地外に著しくはみ出している。 ④上記以外で周辺の生活環境の保全に悪影響を及ぼしている。 |
法律や税金面だけでなく、地域住民、ご近所様とのトラブルの原因に・・・。
そのまま放置しておくと危険が生じる恐れのある空き家の所有者に対し、自治体が修繕や撤去を指導、勧告、命令を出すことができる法律です。
これまでは、空き家の所有者を特定する方法としては住民票、戸籍謄本や不動産登記から調べていましたが、これだけの情報から所有者を特定することがひと苦労するケースも少なくはありませんでした。しかし、空き家対策特別措置法により内部利用に限り固定資産課税台帳を自治体が利用できるようになり、所有者の把握が容易になりました。それにより空き家管理の責任者が誰であるのかが明確にされます。
自治体からの指導、勧告、命令を無視し続けた場合、行政代執行として物件を強制的に撤去することになります。撤去にかかった費用は、所有者に請求するとこができます。
ページの先頭へ戻る
Contents